6月5日(金)大王パッケジセクハラ裁判の3回目の弁論が名古屋地裁豊橋支部で行われ、支援する多くの仲間が傍聴席を埋め、廊下での待機を余儀なくされた支援者も多くいました。
上司らからのセクシュアルハラスメントなどを理由に2024年に提訴
この事件は、大王製紙株式会社の子会社である大王パッケージ株式会社の愛知工場に勤務する女性労働者が、男性上司らからのセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントを受け、2024年1月24日に提訴しました。原告女性が、男性上司Aからのセクシュアルハラスメント及びパワーハラスメント、上司Bのパワハラ(和解)について、損害賠償請求をするとともに、同人らのハラスメント等について大王パッケージ㈱の使用者責任及び就労環境配慮義務違反についても損害賠償請求しました。
被告会社や被告Aの準備書面への反論
今回の裁判では、被告会社や被告Aの準備書面への反論を行いました。
被告Aは、原告の腕を指で突っついたことを認めていますが、セクシャルハラスメント行為を否認しています。異性の体を指でつっつく行為自体セクハラであります。
被告Aは、原告の写真を撮影したのですが、社内誌やホームページに使用するためで業務の範囲と主張しています。しかし、会社には社内誌はなく、ホームページに原告の写真が掲載されたこともなく、原告に写真撮影の許可も取らないで無断で撮影しています。
被告Aが原告の膝の上に座った行為について、被告Aは一度も座っていないと主張していますが、同じ職場の同僚が目撃しています(少なくとも、当初、被告Aは、原告の膝に触れるぐらいの位置関係に座ったことを認めていました)。
被告会社の債務不履行責任(就労環境配慮義務違反)
被告会社はハラスメント防止規程を従業員に配布しておらず、ハラスメント防止規程を作成しただけでは、ハラスメントを予防することができません。
また、ハラスメントを未然に防ぐための十分な研修がなされていませんでした。
被告会社では2019年から2021 年までは、毎年12 月に「ハラスメント防止規程」と題する講義を実施」してきたと主張していますが、 同講義は、担当の講師、講義時間、講義内容や、被告Aの受講の有無などが明らかではなく、ハラスメント研修として適切であったのか明らかではありません。
原告が被告Aからハラスメント被害を受けたのは2019年からであるが、それ以前に被告会社においてハラスメントを防ぐべく研修教育が実施されていたのかも明らかではありません。
労働組合から被告会社に対してハラスメント防止の強い要望が繰り返されていたが、数年前の研修で用いたとされる資料が社内資料として保存していないとのことです。
被告会社が2022 年以降に実施したと主張するハラスメント研修の講師を努めたのは、なんと被告Aであったことが判明しました。
被告Aは、裁判でも「原告の腕を指で突つつく行為をしたこと」を認め、その理由として「原告をなだめ、空気を和ませるため、「まあまあ」という趣旨」であったと極めて不合理な弁解をしています。その被告Aに研修を受講させるのではなく、ハラスメント研修の講師を毎年務めさせており、不適切です。被告会社においては、研修によりハラスメントを未然に防ぐための十分な措置を講じる意識が薄弱というほかなく、会社の責任も大きいことなどを反論しました。
豊橋駅前で宣伝
裁判の始まる前に、豊橋の駅前で宣伝を行いました、駅前を通る人は私達の訴えを聞きチラシを受け取る人も多くいました。
5.28 全労連・東京地評争議支援総行動
5月28日「全ての争議の早期解決を」「裁判所・労働委員会は公正な判断を行え」「不合理な解雇・雇い止めをなくそう」「憲法を職場とくらしに生かそう!」と、東京都内に本社のある争議を抱える20の労働組合・争議団が集まり、抗議と申し入れを行いました。
化学一般労連の東海大王パッケージ(静岡県労働組合)がエントリーし参加しました。大王パッケージ本社前には52名が争議解決を求め抗議と申し入れを行いました。
主催者を代表して東京地方労働組合評議会(東京地評)の久保さんがあいさつしました。続いて化学一般労連の海老原書記長が産別をあげて支援していくと。静岡県労働組合評議会 (県評)の上野事務局長は、地域の職場からパワハラ・セクハラの無い職場を作る為この裁判勝利するまで支援すると訴えました。 その後、要請団5人を送りだし、セクハラを認め早期解決を求める要請書を手渡しました。
午前中には「人事院」「富士レビオ」と、昼には「日本IBM」そして午後から「大王パッケージ」「厚生労働省」「東京地方裁判所」へと行動しました。

日本IBM(㈱)前