トピックス−争議支援

【16.12.02】弁護団声明(富士急石川タクシー争議 )

静岡県労働委員会団体交渉応諾を命じる

   「労働者の救済,雇用確保など争議の全面解決」に関する団体交渉
にすみやかに応じなければならない,との救済命令を命じた。

 最高裁で上告棄却決定が出たが、今回の県労委命令では「職を失った元従業員の生活保障や雇用確保は解雇の有効性とは直接関係なく、地位確認等請求訴訟において解雇が不当なものでないことが確認されたことをもって問題が解決したわけではなく、地位確認等請求訴訟が終結したからといって本件団体交渉事項が消滅したことにはならない」と正当に判断している。

弁護団声明

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