ケガと病気は会社持ちです

労災保険は、労働者が業務上のケガや病気になった場合、通勤途上に災害にあった場合は、その医療費や休業中の手当を支給し、死亡あるいは障害が残ったとき必要な給付をして、労働者と家族の生活の安定をはかる制度です。この制度は、一人でも労働者を雇用する事業所は加入しなければなりません(強制加入保険)。

パートなどの雇用形態、労働時間の長短にかかわりなくすべての労働者に適用され、保険料は全額事業主負担です。もし、加入していない場合でも、労働災害の発生からさかのぼって手続きができます。事業主が保険料を滞納している場合でも、労災保険の給付を受けることができます。

通勤災害保険の手続きは事業主が行いますが、事業主が手続きをしない場合は、直接本人が労働基準監督署に請求することができます。

 

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