5月13日、目撃した組合員と大王パッケージ総務部長。20日は原告本人と被告AとBが証言しました。
5月13日、目撃した組合員と大王パッケージ総務部長の証人尋問
5月13日、大王パッケージ豊橋の「パワハラ・セクハラ裁判」が名古屋地裁豊橋支部でおこなわれ、多くの支援の仲間が集まり一番大きい法廷にはいれないほどでした。
裁判は、初めて証人尋問が行われました。当時上司AとBがハラスメントを行ったところを目撃した組合員が証言しました。組合員は、「被告Aが、原告が嫌がっているのに膝のうえに5回ほど座ったのを目撃した」。「上司Bから、膨大な量のシュレッダー作業を終業間際に命令された。」など証言しました。
会社は、目撃証言の信用性について追及してきたが、事実関係をしっかりと証言しました。
総務部長が証言
次に、被告の大王パッケージの総務部長が証言しました。ハラスメント防止について各工場に周知し研修はハラスメントの事例などやった、毎年行っている。今回のセクハラの件は調査をしたが不適切な行為だがセクハラではないと判断し注意した、など証言しました。
原告代理人の西川弁護士は

支援の仲間=5月13日 地裁豊橋支部前
この件について、会社の弁護士は調査が必要と指摘していたが、社内でどのような調査をしたか事実関係を問い詰めると、「覚えていない、資料がない」と証言。まともに調査をしていないと思わせる証言でした。また、被告Aが原告の腕を突っついたことについて、その場を和ませるためにやったと証言。作業着のチャックを閉めたことや、写真を撮ったことを申告したことについて、第三者による調査をしていないことも明らかになりました。
今でも社内のハラスメントの講習に被告Aを講師にしているのは「彼が工場のなかで適任だから、ほかに適任者がいない」からであり、会社内のハラスメント対応に女性がいないなどとも証言しました。
報告集会を開催

裁判終了後の報告集会
裁判が終了後、報告集会を開催しました。参加者からは「これでは職場からハラスメントはなくならない。 会社はハラスメントの事実を無いことにしようとしていると感じられた」などの発言がありました。
5月20日、原告と被告A・Bの証人尋問
5月20日の裁判は被告の上司BとA、そして原告が証言しました。前回13日の裁判より多くの支援の仲間が集まりました。また、セクハラ裁判と言う事で多くの女性が傍聴しました。
上司Bの証言

上司B(元被告で和解済)が証言に立ちました。Bはパワハラ行為を認め謝罪しているのに、会社側の証人として出廷し、原告を非難する証言もありました。
原告の証言
午後から原告の証言があり、被告Aからどのようなセクハラ行為を受けたのか話されました。被告Aからは、毎日のように原告の職場に来て、仕事の話でなく世間話をしながら、「可愛いね」「事務所の私の席の隣に来て」と5回ほど言われた。「飲みにいきませんか」とメールが送られてきた。その他にも「指で腕や脇腹を突っつかれた」「作業着の胸ポケット・ズボンのファスナーを閉めようとした」「写真を無断で撮った」「原告の膝の上に10回くらい座ってきた」と生々しい証言がありました。
被告Bから、「工場の掃除だけやっていろ」「仕事放棄だ」と言われ悔しくて毎日泣いていた。
被告Aからセクハラ行為があったことを会社に報告し、聞き取り調査があり、被告Aは謝罪したが、まったく誠意がなく「どう謝ったらいいかね」と反省の態度は無かった。その日にAから電話で「あんなにフレンドリーだったのに」と3時間ほど話をされた。
原告は上司からセクハラを受けたことが恥ずかしくて相談することがなかなかできなかったと証言しました。
被告Aが証言
被告Aが証言台に立ち、被告Aの弁護士の質問に「原告は先に入社した、先輩に当たるので機嫌を損なわないようにしていた」「膝のうえに座ったことはない」などと証言しました。
原告代理人の垣岡弁護士は
原告の腕など突っついたことを質問すると、被告Aは「私に迫ってくるので防衛のため、機嫌を取るためにやった」と。膝の上に座ったことについて「パソコンの設定時、膝に触れないように空気椅子、片膝で10分くらい作業をした、原告は突然怒るので席を空けてとはいえなかった」などと述べました。
垣岡弁護士から、指一本で迫ってくる人を制止できるか、10分も空気椅子や片膝で作業ができるかと追及しましたが、被告Aからは明確な返答はありませんでした。

次回は9月9日 13時30分
結審の予定です。多くの傍聴をお願いします。
「パワーハラスメントを
職場から無くそう!!」












