9月9日(水)名古屋地裁豊橋支部で、大王パッケージのセクハラ裁判の最終弁論がありました。
裁判は、原告代理人の垣岡弁護士が、最終準備書面の骨子について、以下のとおり陳述しました。
第1 被告Aからのセクハラ
被告Aが原告に行ったセクハラ行為は①原告のお腹やわき腹、腕、太ももの辺りを指で
突っついた②作業着の胸ポケットやズボンのポケットのチャックを閉めようとした③業務とは無関係に写真撮影した④膝の上に座ったこと。原告は、終始一貫してこれらの被害を訴えてきた。
被告Aは全く反省していない。
たとえば、Aは当初、原告の腕を突っついた、原告をなだめ、空気を和ませるため突っついた、と主張していたが、最終準備書面では衣類で覆われた肩のあたりを数回突っついた、この行為は権利侵害にあたらないと主張を変えている。被告Aは原告の気持ちを踏みにじっている。また、膝の上に座った点について、目撃証言があり会社が申請した証人より信用できる。
原告は、セクハラ被害を受けたことを相談することが恥ずかしく被告Aから執拗にセクハラ行為を繰り返され、原告は強い不快感、嫌悪感、屈辱感で不安で不眠などに悩まされた。
原告は、やっとの思いで会社に打ち明けたが、男性従業員がヒアリングを行い、丁寧に話を聞かず、ずさんな調査でハラスメントを否定した。
第2 被告AとBのパワハラ
①労働組合に相談したことをとがめる発言、②給料泥棒との発言、③終業間際の膨大な量のシュレッダー作業指示、④掃除だけやっていればいいとの発言、⑤仕事放棄だとの発言について被害を訴えてきた。
当初被告であったBは、掃除だけやっていればいいと発言したことについて、ハラスメントを認め謝罪し和解が成立している。それにもかかわらず、会社はハラスメントを否定している。
第3 被告会社の責任
被告会社では、①労働者への周知・啓発がされていない②ハラスメントを未然に防ぐため為の研修がされていない③適切な調査をしていない④事後の対応が不適切であることから会社の責任は免れない。
被告Aが研修の講師を担当
被告会社は、ハラスメント研修の内容を把握せず、講師まかせで統一した基準を設定していない。また、研修内容や資料もほとんど残っていない。また、被告Aに研修の講師を担当させており、あまりにもハラスメントに対する意識が欠けている。
被告会社は、適切な調査もしないで、被告Aに対し懲戒や配転をせず、被告Aを擁護していることに、原告の精神的苦痛は増すばかりである。
原告の被害回復や職場でのハラスメントの撲滅のためには、被告Aのみならず会社の責任が認められなければならない。
次回は判決 12月18日(金)11時30分から
多くの傍聴をお願いします

報 告 集 会












